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? 船舶設備改善関係資料(船舶整備公団)

公団共有貨物船の船員の住居環境改善基準

 

I.総則
1.定義
船員室等とは次に掲げるものをいう。
(1).船員室、食堂、調理室、娯楽室、体育室等の居住諸室
(2).事務室
(3).浴室、便所、洗濯室(洗濯場を含む。)等の衛生諸室
?.船員室等の要件
船員室等の要件については、次に定めるところによる。
1.居住諸室の要件
(1).船員室等の高さ
高さ(船員室等の床の上面から天井甲板ビームの下面または天井内張りの下面までの垂直距離を言う。)は、1,900?以上とすること。
(2).船員室
?.位置及び形式
(イ).できる限り上甲板上に設けること。
(ロ).個室とする。
?.広さ
次に掲げる床面積以上とする。

 

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